心と体を癒す、ゆるまる治療院

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こんなお悩みありませんか?

「むち打ちの症状を少しでも早く改善させたい」
「病院に通ってるけど、回復が見込めない」
「後遺症が残らないか心配」
「事故後の保険の手続きがわからない」
「事故直後は問題なかったのに、後から痛みがやってきた」

不幸にも交通事故に遭われると、警察への連絡、保険会社への対応、事務手続きなど、やらなければいけない事が多いですよね。慣れないことに戸惑い・ストレスを感じる方も多いと思うので、当院が少しでもお役に立てれば嬉しいです。

なぜ交通事故治療が大切なのか?
3つの理由

理由1 後遺症を予防するため

事故直後は軽い痛みだったとしても、放っておくと後遺症として痛みが残ったり、動かせる範囲が狭まったりすることがあります。痛みが少ないからと言って軽視せずに、早期に適切な処置を受ける必要があります。

理由2 精神的なストレスも大きいため

交通事故によるケガは、目に見えるものだけではありません。精神的なストレスもかかります。大きなケガはなかったのに、怖くて運転できなくなってしまったという方もたくさんいます。ストレスのせいで、原因のわからない痛み、不定愁訴が出ることも。交通事故というのは、思っている以上に精神的なストレスがかかっているので、大きなケガがなくても、早い段階で、適切な処置を受けることが大切です。

理由3 適切な補償を受けるため

交通事故の被害者に遭われた場合、通常、保険会社や国の制度によって、治療費が負担してもらえたり、休業損害を補償してもらえたりすることがあります。しかし、事故後に通院をしなかったことで、これらを適切に利用できず、治療費も自己負担になってしまう場合も。事故に遭ったら、必ず病院で検査をしてもらい、症状が改善するまで、専門院に通院しましょう。

名古屋市の交通事故治療・むち打ちならお気軽にご相談ください!

  • 交通事故での手続き全般について教えてほしい!
  • 事故のケガの施術について知りたい!
  • 後遺症が不安だ!
  • いま通ってるところでは治らないんだけど!

名古屋での交通事故治療・むち打ち治療!
当院が安心な3つの理由

施術者は国家資格を保有

交通事故のケガの施術は、厚生労働省に認可された国家資格保有者が行います。安心して通院ください。

自賠責保険が適用できるので治療費の窓口負担が0円

自賠責保険という国の制度を適用して、交通事故施術を受けることができます。窓口負担は0円で通院いただくことができます。(※事故の状況によって一部例外はあります)

他院との併院・転院も可能

薬の処方や検査は病院でしてもらって、施術は当院で受けるというような通院方法もOKです。他の専門院からの転院も問題ないので、お気軽にご相談ください。

事故に遭ってしまったら…

① 警察に連絡

必ず警察に連絡をしましょう。どんな軽微な事故であっても警察に届け出る義務があります。また、事故が起きたときに警察に連絡をしておかないと、「交通事故証明書」が出ずに、保険を使って施術を受けることができなくなります。

② 病院を受診

できれば事故の当日、遅くても翌日には整形外科などの病院を受診してください。軽い事故で、目立ったケガもないからと言って、自己判断でそのままにしてはいけません。早期に病院を受診しておかないと、後から痛みが出た場合に、事故との関係性を証明できない場合があります。

③ 当院へ連絡

当院へお電話ください。TEL:052-228-7996
ご連絡いただければ必要な手続きについて、わかりやすくお伝えさせていただきます。

来院・カウンセリング

当院にご来院いただきます。事故の時の状況や、痛みの出る部位をお伺いして、お身体の状態を正しく把握いたします。

交通事故治療・むち打ち治療開始

当院独自の手技によって、おケガの状況に応じたオーダーメイドの施術をいたします。

交通事故での補償や慰謝料について

整骨院に通院することで得られる保険金・補償の例

治療費

交通事故の被害に遭った場合、「実費全額」を加害者側の保険会社に請求することができます。当院での施術もこれに含まれるので、窓口での負担なく、施術を受けていただくことができます。

交通費

通院にかかった交通費は、原則として全額請求することができます。バス、電車などの公共交通機関を利用した場合はもちろん、自家用車を利用した場合は、駐車場代やガソリン代を請求することができます。ただし、タクシーの利用については認められない場合があるので、相手方の保険会社に事前に相談してみましょう。

慰謝料

交通事故で被った精神的苦痛に対する賠償です。慰謝料は「実際に通院した日数」で計算する場合と、「治療期間」によって計算する場合があるので、注意が必要です。

休業損害

交通事故で通院することで、仕事を休んだ場合に、「休業損害」を相手の保険会社に請求することができます。原則、一日あたり6,100円で計算されます。ただし、実際の収入がこの金額を超えることが証明できる場合は、一日あたり最大19,000円まで請求することができます。忘れられがちですが、専業主婦の方でも、この休業損害は請求することができますし、学生の方でもアルバイトなどで収入があれば請求することができます。

交通事故治療の
Q&A

Q 事故に遭ったら何をすればいい? 

A 必ず警察に届け出をしてください。どんなに軽微な事故であっても届け出をする義務があります。また、警察が発行する「事故証明書」がないと、治療費が自己負担になってしまう場合があります。

Q 治療費はどれくらいかかりますか?

A 原則、事故被害者の方の治療費の自己負担はありません。自賠責保険や相手方の保険会社が負担してくれます。(※過失割合によっては、例外もあります。)

Q 施術のために必要な手続きはありますか?

A 当院での施術の場合、手続きは代行するので、患者様がしないといけない手続きはありません。相手方の保険会社に対して、当院で施術をする旨だけ電話で伝えていただければと思います。

Q 毎日通ってもいいんですか?

A もちろん大丈夫です!毎日通っていただいて全く問題ありません。

Q どれくらいの期間、施術を受けられますか?

A 事故のケガで最も多い「むちうち」の場合、3ヶ月程で保険会社から治療打ち切りを打診されることが多いです。ただし、保険会社と交渉することで、治療期間を延長することはできますので、当院や当院提携の弁護士にご相談いただければと思います。

Q 通院する院の変更はできますか?

A 変更できます。病院、接骨院、整骨院と通院先の選択は、患者様が自由に行えます。また、当院の場合、病院と並行しての通院も可能です。整形外科で月に1回程度、経過観察のために受診をして、普段の施術は、当院に通うという形を取られている方が多いです。

Q 病院にも通いながら、こちらに通うこともできますか?

A もちろんできます。そのような通い方をしてる方が一番多いです。

Q レントゲンでは異常がないと言われたんですが、 施術は受けられますか?

A もちろん受けられます。事故のケガで最も多い「むちうち」の場合、レントゲンで異常がわからない場合が多いですが、筋肉が炎症を起こしてる可能性は高いです。レントゲン等で異常が確認できなくても、問題なく施術を受けていただくことができるのでご安心ください。

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